サラ金業者から逃げたい!借金に時効って成立するの?
借金に時効はあるのでしょうか?意外と身近なことですが、聞かれると返答に困りませんか。例えば多額の借り入れで毎月の返済がしんどい時、この借金がなくなればな~とは誰しもが思うことでしょう。では先に答えを言うと、借金にも時効があります。
キャッシングなどで借りたお金は5年で時効が成立します。この5年の開始日ですが最終の借り入れ又は返済の期日からです。そしてこの時効が成立する為にはもちろん条件があります。一つ目は時効が中断していないこと。二つ目は借りた人が援用手続きを行うことです。これはどうゆうことなのか?
まず、時効の中断事由として、債務の承認です。簡単に言うと5年の間に一度でもお金を返済していたら、時効が中断したことになります。それが例え千円でもです。一度でも払ってしまえば、それは自分の借金を認めたことになるので、そこで時効が中断し、またそこから5年の期間待たないといけません。
次の事由は裁判上の請求です。借りた人が全然お金を払ってくれないので、金融業者が裁判所に訴え、手続きをし請求してきます。これは、もし夜逃げなどをし、住所不定になった人に対してでも有効に効力を発揮します。専門用語で「公示送達」と言いますが、この方法を使うと相手に請求したことになり時効の中断が成立します。
また本人が知らない間に裁判がなされ判決を取られ確定し、時効が5年から10年になってしまう場合もあります。これも公示送達によって、裁判所からの訴状が届いたことになり、本人の知らない間に判決を取られてしまいます。
後は催告です。これは、金融業者が請求した証拠を残すために内容証明郵便等でする請求のことです。家に押し掛けたり、単に電話で請求するだけでは証拠は残りませんよね。確実に証拠を残しておいて後で裁判所に訴えれば、時効期間が過ぎていても、それだけで時効の中断になります。
そして時効はただ5年間過ぎただけでは認められません。時効を完成すれためには「援用」をしなければいけません。「援用」とは何か?これは金融業者に時効が来たから私はお金を払う権利が無くなりましたよ、と伝えることです。これも証拠を残すために内容証明郵便で相手に送ります。これで初めてあなたの借金は無くなります。
ただ、気よつけなければいけないのは、時効が過ぎて援用する前です。もし援用前に金融業者から請求があり、いくら少額といえどもお金を払ってしまえば、前述の通り債務の承認になってしまいます。なので、時効期間が過ぎたからといっても援用するまでは気よつけてください。
しかし相手も金融のプロですので、借りた人が逃げたり、お金を返さない人などのトラブルは前提の上です。上記のような手段は当たり前に行使してくると思ってください。なので時効が認められるのは難しいと思っておいたほうがいいでしょう。
人として借りたものは返すのが世の中の常識です。逃げてコソコソ隠れながら生活しても、しんどいだけです。時効が完成する確率がほぼ無いことを考えれば得策ではないでしょう。やはり、こうならないように無理な借り入れはせず、借りる前にしっかり計画を立てることをお薦めします。